労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
厚生労働大臣の認可を受けた労働保険(労災保険+雇用保険)の事務処理に特化した業務団体をいいます。
※委託することができるのは中小規模の事業主に限られます。
青柳事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉協会の幹事社労士として、労働保険事務を行っています。
事務処理を委託するメリット
事務の手間が省けます
具体的には、
・労働保険料の申告・納付
・雇用保険の被保険者に関する届出(取得・喪失・転勤等)
・保険関係成立届、任意加入申請書、事業所設置届等の提出
といった事務手続を労働保険事務組合に委託することができます。
事業主でも労災保険の特別加入ができます
「中小企業の事業主」「法人の役員」「家族従業者」等は、通常労災保険の対象とはなりませんが、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険に特別加入することができます。
3回に分割納付できます
労働保険事務組合に事務委託をしていない事業主は、概算保険料が40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合、分割納付はできませんが委託している事業主は、少額でも3回に分割納付が可能となり金銭的負担を軽減することができます。
委託できる中小事業の規模
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
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卸売・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の事業 | 300人以下 |
事務委託費用(社労士顧問契約なしの場合)
※社労士顧問契約有の場合は、別途お問い合わせください
入会金 | 30,000円(税別:初回のみ) |
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事務組合費 | 8,000円~(税別:月額) |
※労働者人数によって異なります
事務組合のご利用について
当事務所は、「労働保険事務組合と併設」という形式の社会保険労務士事務所です。労働保険事務組合で委託が可能な業務については、会社のメリット①コスト面、②事務手続の簡略さから労働保険事務組合加入をお勧めしております。上記の委託範囲業務については労務の法規に熟知した社労士の立場からご相談やアドバイスをご利用いただけます。
一方、委託範囲外の業務(例:雇用保険給付手続、社会保険関係手続、会社規程整備等)を委託いただく場合、社労士としての委託報酬をいただくことになりますが、どこまで委託するかにつきましては会社様のご判断にお任せしております。
会社様の事情に合わせてご利用いただき、また会社の形態の変化・成長に伴い、より詳しいコンサルタントサービスが必要とされる場合に、社会保険労務士としてお役にたてることができれば幸いです。