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青柳労務管理事務所からのお知らせ

産前産後休業中の社会保険料について

産前産後休業中も、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が

会社、本人分ともに免除されます。

ただし、出産予定日からカウントした産前産後休業期間であっても、

その月末に出勤していれば免除になりません。

 

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