産前産後休業中の社会保険料について 2016.08.29ブログ Tweet Share Hatena RSS 産前産後休業中も、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が 会社、本人分ともに免除されます。 ただし、出産予定日からカウントした産前産後休業期間であっても、 その月末に出勤していれば免除になりません。 Tweet Share Hatena RSS ブログ 第1期保険料の引落し・振込期限は8/22です 雇用保険の被保険者が平成29年1月1日より拡大されます