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雇用保険の被保険者が平成29年1月1日より拡大されます

表題の通り、来年2017年の1月から雇用保険の適用拡大が始まります。

この適用拡大については、今年の3月に改正された雇用保険法によるもので、
これまで雇用保険の被保険者として除外されていた
65歳以降に新たに雇用される者を、雇用保険の被保険者とすることになりました。

今回の適用拡大で新たに被保険者となる人については、被保険者となる要件に該当すれば強制的に適用となります。
※事業主や従業員の希望制ではない点にご注意ください。

具体的な適用拡大の内容は以下の通りです。

平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、
平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、
平成29年1月1日時点で1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、
原則として雇用保険の適用対象になります。つまり、この場合は加入手続きを行う必要があります。

一方、保険料の徴収は平成31年度までは免除となることから、
65歳以降の労働者については平成31年度までは雇用保険料を給与から控除する必要はありません。

特に手続き漏れが起こりうるケースとして、
平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者に係る雇用保険の加入手続きになりますので
まずは、現在雇用している65歳以上の労働者をピックアップし、雇用保険に加入状況の事前確認をされることをお勧めします。

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