労災の特別加入 中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。当事務所で取扱いの中小企業福祉協会に事務委託する場合、労災保険料の他に事務組合への委託費用が発生いたします。 →事務組合案内のご案内はコチラから 労働保険事務組合 助成金申請